立憲民主党の岡田悟です。
昨年十月の総選挙、初めて当選をいたしまして、今日は貴重な質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げたいと思います。
ふだんは財務金融委員会に所属をしておりまして、情報流通行政はなかなかちょっと不勉強で、どうか御容赦をいただきたいわけですけれども、今日は、通告をいたしましたとおり、SNSにおける誹謗中傷あるいは虚偽情報、これが社会全般、世論の形成等にいろいろな形で悪影響を及ぼしている、この問題について質疑をしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
まず、大臣にお尋ねをしたいと思いますけれども、こうしたSNS等において、虚偽情報あるいはいろいろな方への誹謗中傷、こういうものが拡散をされている状況、どのように認識をし、問題意識を持っておられるか、お尋ねをしたいと思います。
岡田分科員の御指摘のとおり、SNS等における偽・誤情報を含む権利侵害の情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあるように認識しております。
このため、幅広い世代の国民お一人お一人が、ネット上の情報には偽・誤情報も含まれ得ることをやはり認識した上で、誤った情報を拡散しないように注意すること、また、人を傷つけるような投稿をしないように注意することなどが非常に重要じゃないか、そういうふうに考えております。
また、昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法によって、大規模なプラットフォーム事業者に対して権利侵害情報の削除の対応の迅速化等を促すために、同法の早期施行に取り組んでまいりたい、そういうふうに考えております。
総務省としましては、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報への対応について、表現の自由に十分配慮しながら、幅広い世代のリテラシーの向上や制度的な対応も含めた総合的対策を積極的に進めたい、そういうふうに考えております。
ありがとうございます。
先ほどの平林議員からも質疑がございましたけれども、法改正によって、情報流通プラットフォーム対処法、これが間もなく施行されるというふうに承知をしておりますけれども、これが、社会情勢等を踏まえまして、どのような議論があり、今回の法改正につながったのか、改めて参考人から御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にする等の対応を図りますために、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設などを含みます総合的な対策を進めてまいりました。
その一環としまして、SNS等における投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議においてプラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりまして、事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。
しかしながら、インターネット上の偽・誤情報や誹謗中傷などの違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況でございまして、被害者の皆様からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。
投稿の削除は、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われますが、総務省の有識者会議におきましては、課題が多く、必ずしも適切に機能していないとの指摘がなされておりました。
具体的には、放置されると情報が拡散するため被害者は迅速な削除を求めている、また、削除申請をしても通知がない場合があって削除がなされたかどうか分からない、事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からないなどの課題が指摘をされていたところでございます。
こうした認識を踏まえまして、昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すなどの削除対応の迅速化、また、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などの運用状況の透明化を求めております。
総務省としましては、同法の早期施行に向けて、省令等の整備に取り組んでまいります。
ありがとうございます。
改正された法律の罰則があるというふうに伺っていますけれども、ただ、即座に罰則をどんどん科すわけではなく、プラットフォーム事業者とのコミュニケーションを重視しながら、最終手段としてこういうものもあるというふうに伺っていますけれども、この点、もう少し詳しく御説明いただくことは可能でしょうか、その考え方といいますか。
お答え申し上げます。
情報流通プラットフォーム事業者に対する対処法に関してでございますけれども、利用者からの要望の多い削除に対する対応とともに、表現の自由に対して十分な配慮を行うということが求められてございます。この両方を実現していくということが大変重要でございまして、同法におきます対応におきましても、枠組みとしましては今申し上げたような形で措置しておりますけれども、実際、個別の情報の削除に関しましては、事業者の判断に委ねるという形で対応しているものでございます。
ありがとうございます。
表現の自由というのは、私も当選する前は、大学を出てから記者の仕事を十七年半続けてまいりまして、表現の自由の中で仕事をし、多少なりとも世の中の役に立てたかもしれないという小さな自負は持っているつもりでして、SNS上においても表現の自由というのは当然重要になるものと私も考えております。
一方で、規制と表現の自由というのは、両方とも極端にいくとトレードオフになる面もあるというふうに思われますけれども、今回の法改正において、表現の自由を担保するためにどのような議論が有識者の方等を含めて行われたのか、この点も御説明をいただければと思います。
お答えいたします。
今御指摘いただきましたとおり、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報への対処に当たりましては、迅速な被害者救済を進めていくことが求められている一方で、表現の自由にも十分配慮する必要があるということであります。
総務省の有識者会議での議論でございますが、プラットフォームサービスにつきましては、情報交換あるいは意見交換の交流の場として有効ではあるものの、誰もが容易に発信し、拡散もできるため、違法、有害情報の流通が起きやすい、それによる被害及び悪影響が拡大しやすいということ、また、プラットフォーム事業者の中には削除対応の取組が不十分であるという者もある、そういう御指摘もございました。こういったことから、表現の自由を過度に制限することがないよう十分に配慮をした上で、プラットフォーム事業者は迅速かつ適切に削除を行う等の責務があると考えるのが相当であるとの御提言を頂戴したものでございます。
そのような御提言も踏まえまして、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、被害の拡大防止や救済を図るために、プラットフォーム事業者における削除対応の迅速化や、削除等の基準、運用状況の公表を義務づける枠組みを設けつつも、具体的な削除の判断については、プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みとなっております。
総務省では、表現の自由に十分配慮しながら、引き続き、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報対策にしっかり取り組んでまいります。
ありがとうございます。
そして、我が国の法改正に当たっては、ヨーロッパにおけるデジタル・サービス・アクト、デジタルサービス法、こちらも参照して議論をされたものというふうに伺っております。
こちらは総務委員会でも既に議論がなされたようですけれども、ヨーロッパの法律においては、リスク評価、軽減措置というものを事業者に義務づけている。そして、まず、このリスク評価というのは、違法コンテンツの拡散や表現の自由に対する悪影響、これを評価し、かつ、サービスの設計や機能の調整等においてこういうことが余り行き過ぎないように、こういうことがプラットフォーム事業者側に義務づけられている。
我が国には、法改正されたものにはこれが含まれていない、このように理解をされておりますけれども、どちらがいいのか悪いのかというのはちょっとおいておきまして、我が国で今回の法改正をされる上で、どのような議論があってこれを含まないというふうな決定がなされたのか、この点を御説明いただきたいと思います。
お答えいたします。
情報流通プラットフォーム対処法では、その立案過程でEUのデジタルサービス法も参照しまして、同法に近しい迅速化、透明化の規律を規定をいたしました。一方で、分科員御指摘のリスク評価制度とそれに基づきます軽減措置という形での規定は、同法には導入をされておりません。
その理由としましては、先ほど申しましたように、被害者の皆様から投稿の削除に関する対応を求める声が強かったということを受けまして、投稿の削除に重点を置いた内容としているということが一つございます。
一方で、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、投稿の削除などの実施状況について事業者が自ら行った評価の公表が義務づけられております。これは、表現の自由に配慮しつつ、プラットフォーム事業者が投稿の削除等の実施について更なる改善に努めるという自浄作用を期待するものでございます。
したがいまして、情報流通プラットフォーム対処法による自己評価は、アプローチは欧州のリスク評価制度とは異なりますけれども、制度の目的は同じ趣旨であるというふうに認識をしております。
以上でございます。
我が国とは少し違う、利用者側の事情もあるということを理解できました。
SNSをめぐる少し異なる問題もこれまで指摘をされてきたわけですけれども、いわゆる成り済ましの詐欺、著名人をかたって詐欺等に誘導していると見られる投稿、広告だと思いますが、ついこの間まで、名前を挙げるのはあれですけれども、特にフェイスブック等では本当に頻繁に見られて、かつ、当の本人が、自分自身の投稿ではない、私ではない、こういうことをやっていないというふうに呼びかけをしているにもかかわらず、そういうものが掲載をされ続けているという状況がつい先日まであったようにお見受けをします。最近、私が見た限りですけれども、かなり減ってきているのかなというふうには思います。
一方で、これらによって、こういった広告、詐欺の広告を信じてしまってお金を振り込んでしまった、こういう方々が、アメリカなどのプラットフォーム事業者を相手取って集団訴訟を起こすという動きもあります。政府としても、この問題に取り組んでこられたと思いますけれども、どのような対策をこれまでしてこられたのか、説明をしていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
総務省では、昨年六月二十一日に、SNS等における成り済まし型の偽広告への対応につきまして、SNS等を提供する大規模プラットフォーム事業者に対し要請を行いました。
この要請を受けまして、プラットフォーム事業者が広告出稿時に行った事前の審査や、偽広告が発生した場合に事後的に行った削除等の対応状況につきまして、総務省の有識者会議において、昨年十月にヒアリングを行い、十一月に、その評価をヒアリング総括として公表いたしました。
このヒアリング総括では、今後更なる対応が求められる事項としまして、日本語や日本の文化的背景を理解した人員を含みます広告の事前審査体制を構築をし、その情報を公開すること、事前審査での広告主の本人、法人確認書類の提出などの有効性も考慮した実効性ある本人確認、削除等の実施件数など透明性が不十分であることを踏まえた今後の情報の公開等が必要である、重要である旨の評価を行っております。
総務省としましては、評価結果を踏まえて、事業者に対応の改善を求めているところでございまして、今後、その対応状況をモニタリングすることを通じ、SNS等の利用者の安心、安全の確保の観点から、必要な対応を検討してまいります。
ありがとうございます。
一方で、我が国では法改正がなされた、そして、ヨーロッパでもいろいろな法律を作って虚偽情報や誹謗中傷あるいは先ほどお話をいただきました虚偽広告等に対応しているという状況であると承知をしておりますけれども、ちょっと通告と前後しまして、失礼しました。
ただ、アメリカに多くのプラットフォーム事業者が本社を置いている。かつ、トランプ政権の発足に伴い、いわゆるファクトチェック、私は検閲ではないと思いますけれども、彼らが検閲というふうに言っているわけですけれども、誤情報あるいは人種差別等、こうした内容の投稿に対してフィルターをあえて弱める、こういうふうな動きも出てきているというふうに承知をしております。
アメリカの本社で経営者自身がこういう方針転換を行っている中で、我が国の法律が我が国のこうしたSNSの利用者に対してどこまで有効に機能をするのか、この点も懸念する声があるかと思いますけれども、どのようにお考えか、お答えをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
御指摘のように、我が国においてサービスを提供する重立ったプラットフォームの事業者の多くは、外国に本社を持つものでございます。
先ほど申しました情報流通プラットフォーム対処法では、国内でサービスを提供する国内外の大規模なSNS等の事業者が対象となるということで想定をされてございます。外国に本社を置いておりますプラットフォーム事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、同法の対象となるということでございまして、例えば、削除申出があった場合に一定期間内に応答することですとか、あるいは、投稿の削除基準を策定し、その運用状況を公表することなどが義務づけられているものでございます。
これは法律でございますので、同法の規定の規律の対象となります大規模なプラットフォーム事業者は、このような義務規定の遵守状況あるいは自ら行った評価を年に一回公表しなければならないということとされております。これも、法規制の実効性の担保ということにもつながっていくんだろうというふうに考えております。
総務省としまして、外国に本社を置く事業者も含めまして、こうした改正法の規定の趣旨を周知を図ります中で、必要なコミュニケーションも図ってきております。施行後におきましても、法執行に係る様々な手続の中で、制度の遵守をしっかり求めてまいりたいというふうに思います。
是非適切に執行できるように、モニタリングあるいはコミュニケーションを続けていただきたいというふうに思います。
さて、SNS等での虚偽情報あるいは誹謗中傷については、昨今、我が国の国内で行われた選挙においても大変深刻な影響を及ぼしているものというふうに承知をしております。
私は兵庫県が地元であるんですけれども、昨年の兵庫県知事選挙をめぐっては、もう皆さん御承知のとおり、様々な複合的な問題が同時に起きていて、今なお解決を見ていないという状況、多くの方が心を痛めている状況であると考えています。とりわけ、日本維新の会所属の県議会議員二名が、文書であるとか、あるいは秘密会の音声を隠し撮りする形で、これが拡散をされ、SNS等でずっと広がり続けている。結果的にではあるかもしれませんが、知事の選挙の問題等を調査し、いろいろな指摘をなさっていた県会議員の方が自ら命を絶たれる、こういう状況も生まれています。
昨今、選挙あるいは政治活動等において、SNS等で虚偽情報、誹謗中傷が行われる。あるいは、SNS以外でも、ポスター等で誹謗中傷とされる内容が記述されるなど、こういう状況がある。大変残念だと思いますけれども、この状況に対して大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
委員の御指摘のとおりでありまして、私は、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要な機会であると考えています。民主主義の根幹を成すもの、一定のルールの下で、立候補者が選挙運動を通じて政見を訴え、有権者は各々の自由な意思に基づいて投票先を選択するものと考えております。
ところが、現在は、表現の自由の下、主張は自由に行われるべきなんですが、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対許されないものでありまして、このようなことを認めれば、正論や本音が言えなくなります。そして、民主主義の危機になる、そういうふうに考えております。
誹謗中傷等については、現行において、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪等の規定が設けられております。
また、ポスターの掲示場に掲示する選挙運動用のポスターに、他人の名誉を傷つけるなど品位を損なう内容を記載しないよう、品位保持規定を設ける公職選挙法の改正案が議員立法で提出され、国会において、先週、委員会で可決されました。
選挙におけるSNSの利用の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において慎重に御議論いただくべきことであると考えておりまして、現在、選挙運動に関する各党協議会において重要な課題について議論がなされているものですから、積極的にしっかりと御議論いただけたら、そういうふうに考えております。
ありがとうございます。大臣も大変強い危機感をお持ちであるということ、よく私も感じることができました。
また、先輩議員方が中心になって、しかも、これは超党派で、民主主義の基盤を守るために国会で議論がされているということを承知をしております。ポスターについては、今回、政治改革特別委員会で可決をしたわけですけれども、SNS等については、やはりこれは表現の自由、これとの兼ね合いがありますから、慎重に議論がなされるものと考えております。
ただ、一方で、現行の公職選挙法でも、これは当然守られなければならないというのは当たり前であります。参考人に、公職選挙法が定める選挙運動の定義、こちらをまずお尋ねをしたいと思います。
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。
ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。
こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。
一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認められるものでございまして、候補者が他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用したり、街頭演説を行った場合には、これらの数量制限に違反するおそれがあるものでございます。
なお、同じ場所で連続して街頭演説を行うことにつきましては、それのみをもって直ちに他の候補者の選挙運動を行っているとは言えないものと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案がそれぞれの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるということでございます。
ありがとうございます。
例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否か。参考人、一般論としてで結構ですので、お答えいただければと思います。
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなるものでございます。
個別の事案につきましては、これがこれらの規定に違反するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるところでございます。
ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。
ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうにされております。
いずれにしましても、個別の事案がこの規定に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
ありがとうございます。
この虚偽事項公表罪というのは、過去においては、候補者自らが自らの経歴を偽って選挙活動をするというふうなことに適用されることが複数あったもの、著名人においてもあったものというふうに承知をしております。
特定の候補者に対して、政策を批判したりとか論評する自由も当然保障されなければなりませんが、全く違う、誹謗中傷に近い形でこういう情報が拡散されるという状況は、法に該当するか否かも含めて、先ほど大臣もおっしゃったように、選挙制度の在り方を揺るがす懸念もあるのではないかというふうに危惧を表明したいというふうに思います。また、現行法であっても、適切にこれが適用されなければならないということを改めて申し上げたいというふうに思います。
そして、海外では、以前から、他国の選挙に対してほかの国が恐らくいろいろな意図を持って介入をするということが行われてきたことも、皆様、当然承知のとおりであると思います。
二〇一六年のアメリカの大統領選挙、ロシアがあらゆる主要なSNS等を用いてこれに干渉していたというふうなイギリスの、選挙結果があります。当時から、いろいろなメディアで、これは様々な研究機関等で指摘をされてきたところです。最近では、ルーマニアにおいて、ティックトックを使っている候補者が、大変、親ロ派と言われる方が、泡沫候補と言われていたにもかかわらず、選挙で勝利をした。
もちろん、選挙そのものが公正に行われている場合は、これを否定することはできないわけですが、外国勢力が意図を持って干渉する、他国では既に実際起きている状況、我が国でも当然こういう状況は許されないということは、これは当然共有をされるべき事柄であるというふうに思います。
今日は内閣情報調査室にお越しをいただいておりますが、我が国でこのような事案がこれまでに確認されたことがあるのかどうか、また、それとは別に、こういう状況が我が国で起きないように、防ぐことができるように、どういう体制で取り組んでおられるのか、教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
外国による偽情報等の拡散につきましては、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であるのみならず、安全保障上も悪影響ももたらし得るものと認識してございます。
政府としましては、外国からの偽情報等の収集、集約、分析や、偽情報等に対する対外発信等を強化することが重要と考えておりまして、これらにつきまして、内閣情報官と内閣広報官に加えまして、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を含めた体制において、一体的に推進してございます。
具体的には、内閣情報調査室におきまして、インターネットを通じて、SNS等で拡散されます外国からの偽情報等について情報収集を強化してございまして、そうした収集、集約、分析した情報につきましては、関係省庁に提供しております。また、関係省庁で連携し、ウェブサイトやSNS等を通じた正確な情報発信にも努めております。
今後とも、政府一丸となって、迅速な偽情報等の検知や対外発信等に取り組んでまいります。
申合せの時間が経過しましたので、まとめてください。
表現の自由をしっかりと守りながら、公正な選挙をしっかりと行われるように、私も微力ながら取り組んでまいりたいと思います。
終わります。ありがとうございました。